「権利擁護と成年後見制度」について学ぼう
権利擁護と成年後見制度は、介護福祉士国家試験で問われるテーマです。
「どこで暮らすかを、自分で決めたい」
「大切なお金を、安心して使いたい」。
介護では、このような本人の思いを大切にし、生活を支えます。
このページでは、 本人の意思と権利を守る考え方と、 契約や財産の管理を支える成年後見制度 について確認しましょう。
特に、次の内容について確認しておきましょう。
- 権利擁護の意味と、本人が決めることを支える方法
- 成年後見制度の目的と、利用する人
- 法定後見と任意後見の違い
- 後見・保佐・補助の違いと、成年後見人などの仕事
- 制度を利用するための手続きと、費用の負担を助けるしくみ
- 成年後見制度の利用状況
制度の名前だけでなく、 「誰が」「何を」「どのように支えるか」 に注目して、一つずつ整理していきましょう。
権利擁護とは何だろう?
権利擁護とは、 本人の権利を守り、その人らしく生活できるように支えることです。
「権利」には、自分の生活について決めることや、大切なお金・個人情報を守られることなどがあります。 「擁護」は、守り、支えるという意味です。
覚えておこう
介護が必要になっても、認知症や障害があっても、本人の権利は大切にされます。
一人の人として大切にすることが、尊厳を守ることにつながります。
毎日の生活で守る権利
介護の場面では、たとえば、次のような支援を行います。
① 自分で選ぶ
本人が希望を伝え、生活について選べるように支えます。
例
着たい服を本人に選んでもらう。
② お金や情報を守る
本人のお金が勝手に使われたり、個人情報が漏れたりしないようにします。
例
本人に確認せず、写真をSNSに載せない。
③ 困ったことを伝える
不安や不満を安心して話せるようにし、解決に向けて支えます。
例
サービスへの不満を聞き、相談できる担当者につなぐ。
アドボカシーとは?
アドボカシーは、本人の権利を守るための働きかけです。 本人が思いや希望を伝えられるように支えることや、必要に応じて代わりに伝えることも含まれます。
本人の思いや希望を代わりに伝えることを、 代弁といいます。
たとえば、こんな場面
利用者が、「家族に会いたいけれど、忙しそうで言えない」と話しました。
介護福祉職は、まず本人の気持ちを聞きます。 そのうえで、「ご家族に、そのお気持ちを伝えてもよいですか」と確認します。
本人が希望したら、家族に会いたいという思いを伝えます。
試験のポイント
権利擁護の中心は、本人です。
家族や介護福祉職の考えだけで決めず、本人の意思を確かめます。 代弁するときも、支援する人の希望に置き換えないことが大切です。
本人が決めることを支えよう
自分の生活について、自分の意思で選び、決めることを、 自己決定といいます。
介護福祉職は、本人が理解し、考え、希望を伝えられるように手伝います。 このように、本人が決めることを支えるのが、 意思決定支援です。
覚えておこう
認知症があるという理由だけで、「本人には決められない」と考えないことが大切です。
説明のしかたや周りの環境を工夫すると、本人が選びやすくなることがあります。
意思決定を支える3つの支援
「考えて選ぶ」「伝える」「実現する」という3つの場面で、必要な支援を考えます。
① 考えて選ぶ
意思形成支援
選ぶために必要な情報を、わかりやすく伝えます。
例
着る服を実際に見せ、比べてもらう。
② 気持ちを伝える
意思表明支援
本人が希望を伝えやすい方法を考えます。
例
言葉で伝えることが難しいときは、着たい服を指さしてもらう。
③ 希望を実現する
意思実現支援
本人が選んだことを、生活の中で実現できるように支えます。
例
選んだ服を着られるように、必要なところを介助する。
本人が選びやすいように工夫しよう
短い言葉や写真、実物を使って説明します。 静かな場所で、本人の体調がよいときに話すことも大切です。
返事を急がせず、考える時間を取ります。 表情やしぐさにも注目し、一度の反応だけで希望を決めつけないようにします。
本人と家族の希望が違うとき
たとえば、こんな場面
本人は「近くの公園を散歩したい」と話しています。 家族は「転ぶのが心配だから、外には出ないでほしい」と話しています。
介護福祉職は、本人が散歩をしたい理由と、家族が心配していることを、それぞれ聞きます。
そのうえで、付き添いや歩く道の工夫など、安全に散歩するための方法を、本人・家族・関係する職員で考えます。
本人が遠慮して話せないときなどは、本人と家族に、別々に話を聞く機会をつくります。
試験のポイント
本人が決められるように、説明や環境を工夫します。
家族や職員だけで決めたり、本人を説得して従わせたりしないことが大切です。
一度決めたことでも、気持ちは変わることがあります。 本人の意思を繰り返し確認しましょう。
成年後見制度は、何を支える制度?
認知症・知的障害・精神障害などによって、契約の内容を理解し、判断することが難しくなることがあります。
成年後見制度は、このように 判断能力が十分でない人の権利や財産を、法律に基づいて守り、支える制度です。
言葉を確認しよう
判断能力とは、ここでは、契約などの内容や、その結果を理解し、どうするかを決める力のことです。
たとえば、商品を買うときに、「どのような商品か」「いくら払うか」を理解し、買うかどうかを考える力です。
お金と生活を支える2つの役割
主な支援には、 財産管理と 身上保護があります。 支援できる範囲は、制度の種類や、与えられた権限によって異なります。
① 財産管理
本人のお金や財産を管理することです。
財産には、預貯金や土地・建物などがあります。
例
預貯金を管理する。
本人の生活に必要なお金を支払う。
② 身上保護
本人の生活や療養に必要な契約などを支えることです。
身上監護と呼ばれることもあります。
例
介護サービスの利用契約をする。
契約したサービスが提供されているか確認する。
覚えておこう
身上保護には、食事や入浴などの介護そのものは含まれません。
「介護サービスを利用するために契約すること」と、「実際に体を支えて介助すること」を分けて覚えましょう。
高齢者だけの制度ではない
成年後見制度は、認知症のある高齢者だけが利用するものではありません。 知的障害や精神障害などがある、65歳未満の成人も対象になります。
ただし、病気や障害の名前だけで、利用が決まるわけではありません。 本人の判断能力と、どのような支援が必要かを確認します。
試験のポイント
成年後見制度は、判断能力が十分でない人を、契約や財産の管理などで支える制度です。
制度を利用しても、本人の意思を尊重することは変わりません。
法定後見と任意後見を比べよう
成年後見制度には、 法定後見制度と 任意後見制度があります。
大きな違いは、 いつ、誰が、支援する人を決めるかです。
① 法定後見制度
判断能力が不十分になった人を支えます。
家庭裁判所が、本人を支援する人を選びます。
例
認知症によって契約の内容を判断することが難しくなり、支援が必要になった。
② 任意後見制度
判断能力が十分なうちに、将来の支援を準備します。
本人が、支援を頼む人と、頼む内容を、あらかじめ契約で決めます。
例
将来、判断が難しくなったときに、財産の管理などを頼む人を決めておきたい。
支援する人と手続きを比べよう
| 比べること | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 支援する人の決め方 | 家庭裁判所が選ぶ | 本人があらかじめ選び、契約する |
| 支援する人の名前 | 成年後見人・保佐人・補助人 | 任意後見人 |
| 必要な手続き | 家庭裁判所に申立てをし、審判を受ける |
公正証書で契約する。 判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に監督人の選任を申し立てる |
| 支援の範囲 | 法律や家庭裁判所の審判によって決まる | あらかじめ結んだ契約によって決まる |
申立てとは、裁判所に判断や手続きを求めることです。 審判は、家庭裁判所が判断して決めることです。 選任は、その役割を担う人を選んで決めることです。
任意後見は、いつ始まる?
任意後見契約は、 公正証書で結びます。 公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公的な文書です。
契約から支援が始まるまで
① あらかじめ契約する
本人が契約の内容を判断できるうちに、頼む人と内容を決めます。
② 家庭裁判所に申し立てる
本人の判断能力が不十分になったら、任意後見監督人を選任してもらうための申立てをします。
③ 監督人が選任され、支援が始まる
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、契約の効力が生じます。
任意後見人は、契約で決めた支援を行います。
「効力が生じる」とは?
「効力が生じる」とは、契約などが、法律上の働きを持ち始めることです。
任意後見制度では、 あらかじめ契約で決めたことを、任意後見人が本人に代わって行えるようになること を意味します。 例えば、契約で決めた範囲で、お金の管理や介護サービスの契約などを行えるようになります。
任意後見の契約を結んだだけでは、この働きは始まりません。 家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから始まります。
任意後見監督人は、任意後見人が適切に仕事をしているか確認する人です。
試験のポイント
法定後見:支援する人を家庭裁判所が選ぶ。
任意後見:本人があらかじめ選んだ人と契約する。
任意後見では、契約を結んだだけでは、任意後見人としての支援は始まりません。 家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
後見・保佐・補助の違いを知ろう
法定後見制度には、 後見・保佐・補助の3つがあります。 本人の判断能力の程度によって、 利用する区分が異なります。
3つの区分を比べよう
後見
判断能力を 欠く常況にある人が対象です。
契約などについて、自分で判断することが、 ふだんからほとんどできない状態です。
支援する人: 成年後見人
保佐
判断能力が 著しく不十分な人が対象です。
ふだんの買い物はできても、 重要な契約などを 自分だけで判断することが難しい状態です。
支援する人: 保佐人
補助
判断能力が 不十分な人が対象です。
重要な契約などについて、 一部の支援が必要な状態です。
支援する人: 補助人
区分を決めるのは?
家庭裁判所が、 本人の判断能力などを確認して判断します。 病名だけで決まるものではありません。
「代理・同意・取消し」の意味
代理
決められた範囲で、 本人に代わって 契約などをすることです。
同意
本人がする契約などについて、 よいかどうか確認し、認めることです。
取消し
制度で認められた範囲で、 本人がした契約などを、 初めから効力がなかったことにすることです。
支援できる範囲の違い
※ 表は横にスクロールできます。
| 項目 | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 代理権 | 原則として、 財産に関する 法律行為を広く代理する。 | 家庭裁判所が 定めた特定の 法律行為について与えられる。 | 家庭裁判所が 定めた特定の 法律行為について与えられる。 |
| 同意権 | なし。 | 借金や 不動産の売買など、 法律で定められた 重要な行為が対象。 | 法律で定められた 重要な行為のうち、 家庭裁判所が 定めた一部が対象。 |
| 取消権 |
本人がした
法律行為を
取り消せる。
※ 日常生活に関する行為を除く。 |
必要な同意を得ずにした 行為を 取り消せる。 | 必要な同意を得ずにした 行為を 取り消せる。 |
※ 保佐の同意権の範囲は、 家庭裁判所の審判で広げることもできます。
本人の同意も大切
保佐人・補助人に 代理権を与えるには、 本人の同意が必要です。
また、本人以外の人が 補助の開始や 補助人への同意権の付与を 申し立てる場合にも、 本人の同意が必要です。
試験で押さえるポイント
日用品の購入など、 日常生活に関する行為は、 この制度の取消権では 取り消せません。
これは、後見・保佐・補助に 共通しています。 本人が自分で決めることを 尊重するためです。
※ ここでは、制度の見直しが 施行される前の3つの区分を 説明しています。 2026年6月に 改正法が公布されているため、 受験する試験で適用される 制度を確認しましょう。
成年後見人等の 仕事を確認しよう
成年後見人等は、 本人の希望や 生活の様子を確認しながら、 財産の管理や 必要な契約などを支援します。
※「成年後見人等」は、 成年後見人・ 保佐人・ 補助人をまとめた呼び方です。 実際にできることは、 与えられた権限によって異なります。
主な仕事は「財産管理」と「身上保護」
① 財産管理
本人のお金や 財産を適切に管理すること です。
- 預貯金や 不動産を管理する。
- 年金などの 収入を確認する。
- 生活費や 医療費などを支払う。
本人の財産は、 本人のために使います。
② 身上保護
本人が必要な 医療や介護などを 受けられるようにすること です。
- 介護サービスの 利用契約をする。
- 施設への入所や 入院の契約をする。
- 契約したサービスが 提供されているか確認する。
本人の希望や 体の状態、 生活の様子に合わせて支援します。
直接介護をすることとは違う
身上保護には、 介護を受けるための 契約や手続きが含まれます。 ただし、食事や入浴の 介助などを直接行うことは、 成年後見人等としての仕事ではありません。
例:訪問介護を利用するとき
成年後見人は、 本人の希望を確認し、 必要な利用契約や 利用料の支払いをします。
訪問介護員は、 自宅を訪問し、 食事や入浴などの 介助をします。
本人の意思を尊重する
成年後見人等は、 本人の代わりに 何でも自由に 決めてよいわけではありません。
本人の意思を尊重し、 心や体の状態、 生活の状況に配慮します。 介護職やケアマネジャーなどとも協力し、 本人が望む生活を支えます。
仕事の内容を報告する
成年後見人等は、 本人の生活の様子や 財産の管理状況などを、 家庭裁判所に報告します。 家庭裁判所や、 選任された成年後見監督人等が、 仕事を適切に行っているか確認します。
試験で覚えるポイント
入院の契約と、 手術などの医療行為への 同意は別です。
成年後見人等には、 その立場だけで、 本人に代わって 手術などに同意する 権限はありません。
本人が説明を理解し、 意思を伝えられるように、 医療職などと協力して支援します。
申立てと 利用を支えるしくみを 知ろう
法定後見制度を 利用するには、 家庭裁判所への 申立てが必要です。 手続きや費用に 困ったときには、 地域の相談窓口や 支援制度を利用できます。
申立ては、どこにする?
本人の住所地を 担当する家庭裁判所
申立てとは、 裁判所に 「制度を利用するための 判断をしてください」と 求める手続きです。
申立書や 医師の診断書など、 必要な書類を 準備します。
申立てができる人
申立てができる人は、 法律で決められています。 主に、次のような人です。
本人・家族など
- 本人
- 配偶者 (夫・妻)
- 四親等内の 親族
四親等内の親族には、 親・子・ 兄弟姉妹・いとこなどが含まれます。
市町村長など
法律で定められた 条件に当てはまる場合は、 市町村長も 申立てができます。
このほか、検察官などにも 申立てが認められています。
親族がいても、 市町村長申立てができる場合がある
頼れる親族がいないときや、 親族による申立てが 期待できないときなどに、 本人の状況を 確認して検討されます。
「親族がいるから 市町村長は 申立てができない」とは限りません。
困ったときは、地域の窓口に相談しよう
「制度を使ったほうがよいのか」 「手続きをどう進めるのか」などを、 申立ての前に相談できます。
主な相談先
- 市区町村の窓口
- 地域包括支援センター
- 社会福祉協議会
- 成年後見制度の 相談窓口(中核機関など)
中核機関とは?
地域で、 権利擁護の支援を 進める中心となる機関です。
相談を受け、 必要な支援につなぎます。 関係する機関が 協力できるように調整もします。
※ 窓口の名前や 担当する機関は、 地域によって異なります。
費用の負担が難しいとき
制度の利用には、 申立ての費用などがかかります。 また、成年後見人等が 報酬を受ける場合は、 家庭裁判所が決めた額を、 本人の財産から支払います。
成年後見制度利用支援事業
収入や財産が少なく、 費用の負担が難しい人などに、 申立費用や 成年後見人等の 報酬を助成する しくみです。
助成とは、 費用の全部または 一部を支援することです。 対象となる人や 金額などは市町村によって異なるため、 窓口で確認します。
試験で覚えるポイント
申立てをする人と、 成年後見人等になる人は、 同じとは限りません。
家族が申立てをしても、 その家族が必ず 成年後見人等になるわけではありません。 本人の状況に合わせて、 家庭裁判所が選任します。
成年後見制度の 利用状況を見てみよう
統計では、 「どの制度の利用が多いか」 「だれが成年後見人等に選ばれているか」 などを確認できます。
※ ここでは、最高裁判所の 「成年後見関係事件の概況」 (2025年・令和7年)をもとにしています。
利用者は約26万人
成年後見制度の利用者数
259,901人
2025年12月末の人数です。 前年の253,941人から増えています。
| 制度 | 利用者数 |
|---|---|
| 成年後見 | 180,828人 |
| 保佐 | 58,162人 |
| 補助 | 18,078人 |
| 任意後見 | 2,833人 |
利用者が最も多いのは、 成年後見です。 任意後見の利用者は、 法定後見と比べると少なくなっています。
※ この統計の任意後見の利用者数は、 任意後見監督人が選任され、 契約の効力が生じている人の数です。
親族以外が選ばれることが多い
2025年の、 成年後見人等と 本人との関係別の割合です。
親族
16.4%
配偶者・親・ 子・兄弟姉妹など
親族以外
83.6%
司法書士・弁護士・ 社会福祉士など
親族以外の内訳では、 司法書士が最も多く、 次に弁護士、 社会福祉士が続きます。
※ 後見・保佐・補助の 開始と同時に選任された 成年後見人等の関係別件数をもとにした割合です。 利用者全体の割合ではありません。
申立人や申立ての理由も確認しよう
申立人で最も多いのは?
本人(24.8%)です。
次に、 市区町村長(23.7%)、 本人の子(18.5%)が続きます。
申立ての主な理由は?
預貯金等の管理・解約が 最も多く、 次に身上保護が続きます。
申立ての理由は、 1つとは限りません。
※ 申立人と申立ての理由は、 2025年に裁判所の手続きが 終わった事件の統計です。 申立人の割合は、 本人との関係別件数をもとにしています。
試験で覚えるポイント
問題文にある 「何年の統計か」を確認しましょう。
人数や割合、 最も多い項目は、 年によって変わることがあります。 過去問は、 問題文で指定された 年の資料で考えます。
試験ではここを確認しよう
ここまで学んだことを、 6つのポイントで確認しましょう。 用語だけでなく、 だれが・いつ・何をするのかを 整理すると、違いがわかりやすくなります。
支援の中心は 本人
権利擁護では、 本人の権利を守り、 本人が望む 生活を支えます。 意思決定支援では、 本人が理解し、 選び、気持ちを 伝えられるように支援します。
本人の意思を 確認し、尊重する。
法定後見と 任意後見を区別する
法定後見は、 判断能力が不十分になった人について、 家庭裁判所が 成年後見人等を選任します。
任意後見は、 判断能力が十分なうちに、 本人が支援する人と 支援の内容を決め、 公正証書で契約します。
任意後見契約の効力が 生じるのは、 任意後見監督人が 選任されたとき。
後見・保佐・ 補助の違い
後見:
判断能力を欠く
常況にある。
保佐:
判断能力が
著しく不十分である。
補助:
判断能力が
不十分である。
代理・同意・ 取消しができる範囲も 異なる。
成年後見人等の 仕事
主な仕事は、 財産管理と 身上保護です。 本人のお金を管理したり、 必要なサービスの契約をしたりします。
介護サービスを利用するための 契約と、 直接介護をすることを 区別する。
申立てと選任
法定後見の申立先は、 家庭裁判所です。 本人・配偶者・ 四親等内の親族などが 申立てをできます。
法律で定められた条件に 当てはまる場合は、 市町村長も申立てができます。
申立人と、 選任される成年後見人等は 同じとは限らない。
統計は「年」と「項目」を確認
利用者数、 申立人、 成年後見人等と本人との関係は、 それぞれ別の項目です。
何年の資料で、 何を比べているのかを読み取る。
事例問題を解くときは
まず、 本人が何に困っていて、 どのような生活を望んでいるか を確認します。
そのうえで、本人ができることと、 支援が必要なことを考え、 状況に合う 制度や相談先を選びましょう。
試験でよく 間違えるポイント
○か×かを考えてから、 「答えを見る」を 押して 確認しましょう。
成年後見人がいれば、 本人の 希望を 聞かずに 決めてよい。
○ それとも × ?
答えを見る
成年後見人がいても、 本人の 意思を 尊重します。
本人がわかるように 説明し、 希望や 気持ちを 確認します。
任意後見契約は、 任意後見監督人が 選任されたときに、 効力が 生じる。
○ それとも × ?
答えを見る
本人の 判断能力が 不十分になり、 家庭裁判所が 任意後見監督人を 選任すると、 契約の 効力が 生じます。
契約を 結んだだけでは、 任意後見人としての 仕事は 始まりません。
成年後見人は、 本人がした 買い物を すべて取り消せる。
○ それとも × ?
答えを見る
日用品の 購入など、 日常生活に 関する 行為は、 この制度の 取消権では 取り消せません。
保佐・ 補助も 同じです。 本人が 自分で 決めることを 尊重します。
成年後見人が 介護サービスの 利用契約をすることは、 身上保護に 含まれる。
○ それとも × ?
答えを見る
身上保護では、 本人が 必要な 介護などを 受けるための 契約や 手続き をします。
入浴や 食事の 介助など、 直接 介護をすることは、 成年後見人としての 仕事ではありません。
成年後見人には、 その立場だけで、 本人に 代わって 手術に 同意する 権限がある。
○ それとも × ?
答えを見る
成年後見人という 立場だけで、 手術などに 同意する 権限はありません。
入院契約や 医療費の 支払いとは 区別します。 医療職などと 協力して、 本人の 意思決定を 支援します。
家族が 申立てをすると、 その家族が 必ず 成年後見人になる。
○ それとも × ?
答えを見る
家庭裁判所が、 本人の 状況に 合う 人などを 選任します。
司法書士・ 弁護士・ 社会福祉士などが 選ばれることもあります。 申立人と 成年後見人は、 同じとは 限りません。
まとめ
権利擁護と 成年後見制度について、 試験で 大切なポイントを 確認しましょう。
-
権利擁護では、 本人の 権利と 意思を 大切にし、 本人が 望む 生活 を支えます。
-
意思決定支援では、 本人が 理解し、 選び、 気持ちを 伝えられるように 支援します。
-
法定後見では、 家庭裁判所が 成年後見人等を 選任 します。 家族が 必ず 選ばれるわけではありません。
-
任意後見は、 判断能力が 十分なうちに 契約します。 任意後見監督人が 選任されると、 契約の 効力が 生じます。
-
成年後見人等の 主な 仕事は、 財産管理と 身上保護 です。 直接 介護することとは 区別します。
-
日用品の 購入など、 日常生活に 関する 行為 は、この制度の 取消権では 取り消せません。
-
法定後見の 申立先は、 家庭裁判所 です。 法律で 定められた 条件に 当てはまる 場合は、 市町村長も 申立てができます。
-
制度の 利用や 費用に 困ったときは、 市区町村や 地域の 相談窓口 につなぎます。
試験のポイント:
制度の 名前だけでなく、 「だれが選ぶか」 「いつ始まるか」 「どこまで支援できるか」 を整理しておきましょう。
事例問題では、 本人の 希望や 困っていることを 確認し、 必要な 支援を 考えます。
実際の 過去問に 挑戦しよう
権利擁護と 成年後見制度の 基本がわかったら、 実際に 出題された 介護福祉士国家試験の 問題に 挑戦してみましょう。
学んだポイントを 過去問で 確認しよう
本人の 意思を 尊重する 支援や、 成年後見制度の しくみなどが、 実際の 試験で どのように問われているか 確認しましょう。
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