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総合問題2
次の事例を読んで、問題117から問題119までについて答えなさい。
[事例]
Dさん(70歳,男性)は,自宅で妻と二人暮らしで,年金収入で生活している。ある日,車を運転中に事故に遭い救急搬送された。医師からは,第4胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは,入院中に要介護3の認定を受けた。
Dさんは,退院後は自宅で生活することを望んでいた。妻は一緒に暮らしたいと思うが,Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。介護支援専門員(ケアマネジャー)は,「退院後は,在宅復帰を目的に,一定の期間,リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果,一定期間施設に入所して,その間に,自宅の住宅改修を行うことにして,介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。
問題118
次のうち,介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として,適切なものを1つ選びなさい。
1 10 万円
2 15 万円
3 20 万円
4 25 万円
5 30 万円
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題118
住宅改修費に関する問題です。
答えは、「3」です。
要介護者等が自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な手続きをすることで、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
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「償還払い」とは、本人がいったん費用を全額負担し、その後で規定の額が払い戻される仕組みです。
住宅改修の種類は、次の6項目と決められています。
住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- ①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる改修
支給限度基準額は、要支援、要介護区分にかかわらず、20万円の定額となっています。
よって、「選択肢3」が適切です。
#住宅改修 #支給限度額