「虐待・身体拘束」について学ぼう
虐待は、 介護福祉士国家試験で 繰り返し 出題されているテーマです。
虐待は、 殴る・ 蹴るなど、 体を 傷つける 行為だけではありません。
ひどい言葉を 言う、 必要な 介護をしない、 本人の 財産を 勝手に 使うなども、 虐待にあたることがあります。
また、介護では、 本人の 行動を 制限する 身体拘束についても、 正しく 理解しておくことが 大切です。
特に、 次の 内容について 確認しておきましょう。
- 虐待の 5つの種類
- 高齢者虐待と 障害者虐待の 違い
- 虐待を 発見したときの 通報
- 通報と 守秘義務
- 身体拘束の 基本
- 「緊急やむを 得ない 場合」の 3つの要件
- 虐待・ 身体拘束を 防ぐための 介護
虐待とは?
虐待とは、 人の 体や 心を 傷つけたり、 必要な 世話をしなかったり、 本人の お金や 財産を 勝手に 使ったりすることなどです。
虐待は、 殴る・ 蹴るなどの 暴力だけではありません。
言葉や 態度、 介護をしないことなども、 虐待に あたることがあります。
虐待を 考えるときは、 2つを確認しよう
① だれが虐待したのか
② どのような行為をしたのか
国家試験では、 この2つを分けて 考えると、 問題を 整理しやすくなります。
虐待には、 対象によって 法律があります
日本では、 虐待や 暴力から 人を 守るため、 対象に 応じた 法律があります。
児童虐待には、 身体的虐待、 性的虐待、 ネグレクト、 心理的虐待があります。
また、DVにも、 身体的な 暴力だけでなく、 精神的・ 性的な 暴力があります。
覚えておこう
虐待は、
「殴る・
蹴る」だけではありません。
心を
傷つけること、
必要な
世話をしないこと、
本人の
お金や
財産を
勝手に
使うことなども
含まれます。
このページでは、このうち 介護福祉士国家試験で 特に 重要な 高齢者虐待と 障害者虐待 を中心に 学びます。
試験で 覚えるポイント
虐待の
問題では、
まず
「だれが?」
と
「何をした?」
を確認しましょう。
このあと、
虐待の5つの
種類と、
高齢者虐待・
障害者虐待の
違いを
整理していきます。
虐待の5つの種類を見分けよう
虐待には、 5つの種類があります。
国家試験では、 虐待の 名前だけでなく、 「この行為は、 どの虐待にあたるか」 を考える 問題が 出題されます。
① 身体的虐待
体に 暴力を 加えたり、 体を 傷つけたりすることです。
また、正当な 理由なく 身体を 拘束することも 含まれます。
・殴る
・蹴る
・つねる
・無理に 体を 押さえる
② 心理的虐待
ひどい言葉や 態度などによって、 相手の 心を 傷つけることです。
・怒鳴る
・ひどい言葉を 言う
・無視する
・相手を 怖がらせる
③ 性的虐待
本人が 望んでいない 性的な 行為をしたり、 させたりすることです。
・嫌がっているのに 体を 触る
・わいせつな行為をする
・わいせつな行為をさせる
④ 経済的虐待
本人の お金や 財産を 勝手に 使ったり、 本人に 必要な お金を 渡さなかったりすることです。
・年金を 勝手に 使う
・預金を 勝手に 使う
・必要な お金を 渡さない
⑤ 介護・ 世話の 放棄・ 放任 (ネグレクト)
必要な 介護や 世話をしないことで、 本人の 生活や 健康に 悪い 影響を 与えることです。
・必要な 食事を 与えない
・必要な 介護をしない
・長い 時間 放置する
・必要な 医療を 受けさせない
覚えておこう
高齢者虐待では、
「介護・
世話の
放棄・
放任」といいます。
障害者虐待では、
「放棄・
放置」という
言葉が
使われます。
どちらもネグレクトと
呼ばれることがあります。
試験で 覚えるポイント
5つの虐待は、 名前だけを 暗記するのではなく、 具体的な 行為から 種類を 見分けられるようにしましょう。
特に、 「ひどい言葉・ 無視」 = 心理的虐待 のように、 行為と 虐待の 種類を 結びつけて 覚えることが 大切です。
高齢者虐待を 整理しよう
高齢者虐待については、 高齢者虐待防止法で 決められています。
この法律では、 高齢者とは、 65歳以上の 人 とされています。
① 養護者による 高齢者虐待
高齢者の 生活を 支えたり、 世話をしたりしている 人による 虐待です。
家族などが、 養護者に あたることがあります。
② 養介護施設従事者等による 高齢者虐待
介護施設や 介護の 事業所などで 働く 職員による 虐待です。
介護福祉職も 対象になります。
覚えておこう
高齢者虐待は、 「養護者によるもの」 と 「養介護施設従事者等によるもの」 の2つに分けて 考えます。
高齢者虐待の 5つの種類
高齢者虐待には、 次の5つがあります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 体を 傷つけたり、 正当な 理由なく 身体を 拘束したりする |
| 介護・ 世話の 放棄・ 放任 | 必要な 介護や 世話をしない |
| 心理的虐待 | ひどい言葉や 態度などで、 心を 傷つける |
| 性的虐待 | わいせつな行為をしたり、 させたりする |
| 経済的虐待 | 本人の お金や 財産を 勝手に 使うなど |
65歳未満でも 対象になることがあります
高齢者虐待防止法では、 高齢者は 原則として 65歳以上です。
ただし、 65歳未満の 障害者でも、 養介護施設を 利用していたり、 養介護事業の サービスを受けていたりする 場合は、 養介護施設従事者等による 虐待について、 高齢者として 扱われることがあります。
試験で 覚えるポイント
高齢者虐待の 問題では、 まず 「養護者による 虐待か」 、 「養介護施設従事者等による 虐待か」 を確認しましょう。
そして、
「どの虐待にあたるか」
を考えます。
高齢者虐待は
5つの種類
があることも
確認しておきましょう。
障害者虐待を 整理しよう
障害者虐待については、 障害者虐待防止法で 決められています。
障害者虐待を 考えるときは、 「だれが虐待したのか」 を確認することが 大切です。
① 養護者による 障害者虐待
障害者の 生活を 支えたり、 世話をしたりしている 人による 虐待です。
家族や 親族、 同居人などが、 養護者に あたることがあります。
② 障害者福祉施設従事者等による 障害者虐待
障害者福祉施設や 障害福祉の サービス事業所などで 働く 職員による 虐待です。
施設や 事業所で 支援をする 職員が 対象になります。
③ 使用者による 障害者虐待
障害者が 働いている 会社などで、 事業主や 仕事を 管理する 人などによる 虐待です。
職場での 虐待も、 障害者虐待防止法の 対象になります。
覚えておこう
高齢者虐待では、
2つに分けました。
障害者虐待では、
養護者・
障害者福祉施設従事者等・
使用者
の3つに
分けて
考えます。
障害者虐待にも 5つの種類があります
障害者虐待も、 基本的には 次の5つに 分けられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 体を 傷つけたり、 正当な 理由なく 身体を 拘束したりする |
| 放棄・ 放置 | 必要な 世話や 支援をしない、 長い 時間 放置する |
| 心理的虐待 | ひどい言葉や 拒絶的な 態度などで、 心を 傷つける |
| 性的虐待 | わいせつな行為をしたり、 させたりする |
| 経済的虐待 | 本人のお金や 財産を 勝手に 使うなど |
試験で 覚えるポイント
障害者虐待では、 使用者による 虐待も 含まれます。
問題を 読んだら、 まず 「家族など?」 「福祉施設の 職員?」 「職場の 使用者?」 と考えましょう。
障害者虐待を 整理しよう
障害者虐待については、 障害者虐待防止法で 決められています。
障害者虐待を 考えるときは、 「だれが虐待したのか」 を確認することが 大切です。
① 養護者による 障害者虐待
障害者の 生活を 支えたり、 世話をしたりしている 人による 虐待です。
家族や 親族、 同居人などが、 養護者に あたることがあります。
② 障害者福祉施設従事者等による 障害者虐待
障害者福祉施設や 障害福祉の サービス事業所などで 働く 職員による 虐待です。
施設や 事業所で 支援をする 職員が 対象になります。
③ 使用者による 障害者虐待
障害者が 働いている 会社などで、 事業主や 仕事を 管理する 人などによる 虐待です。
職場での 虐待も、 障害者虐待防止法の 対象になります。
覚えておこう
高齢者虐待では、
2つに分けました。
障害者虐待では、
養護者・
障害者福祉施設従事者等・
使用者
の3つに
分けて
考えます。
障害者虐待にも 5つの種類があります
障害者虐待も、 基本的には 次の5つに 分けられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 体を 傷つけたり、 正当な 理由なく 身体を 拘束したりする |
| 放棄・ 放置 | 必要な 世話や 支援をしない、 長い 時間 放置する |
| 心理的虐待 | ひどい言葉や 拒絶的な 態度などで、 心を 傷つける |
| 性的虐待 | わいせつな行為をしたり、 させたりする |
| 経済的虐待 | 本人のお金や 財産を 勝手に 使うなど |
試験で 覚えるポイント
障害者虐待では、 使用者による 虐待も 含まれます。
問題を 読んだら、 まず 「家族など?」 「福祉施設の 職員?」 「職場の 使用者?」 と考えましょう。
通報と 守秘義務を 理解しよう
介護福祉職や 福祉施設の 職員には、 仕事で 知った 利用者の 情報を 守る 義務があります。 これを 守秘義務 といいます。
では、 利用者が 虐待を 受けていると 思われるとき、 外部に 通報すると、 守秘義務に 違反するのでしょうか。
覚えておこう
法律に 基づいて 虐待を 通報することは、 守秘義務を 理由に 止めることはできません。
通報と 守秘義務の 違いを 考えよう
法律に 基づく 通報
虐待を 受けたと 思われる 人を 発見し、 法律で 決められた 窓口へ 知らせます。
利用者の 情報を 必要のない 人に 話す
仕事で 知った 利用者の 病気や 生活、 家族などの 情報を、 必要のない 人に 話すことです。
虐待の 通報は、 本人を 守り、 早く 対応するために 必要なものです。
通報した 職員も 守られます
障害者福祉施設従事者等が、 法律に 基づいて 虐待を 通報した 場合、 そのことを理由に 解雇などの 不利益な 扱いを 受けないことが 法律で 決められています。
「不利益な 扱い」とは?
たとえば、 通報したことを 理由に、 仕事を 辞めさせるなど、 通報した 人に 不利な 扱いをすることです。
また、 市町村などで 通報を 受けた 職員にも、 通報した 人が 分かる 情報を 漏らさないことが 求められています。
試験で 覚えるポイント
「守秘義務があるので、 虐待を 通報してはいけない」 は間違いです。
法律に 基づく 通報では、 守秘義務を 理由に 通報を しないという判断はしません。
障害者虐待では、 施設の 職員が 通報した 場合、 業務上の 守秘義務違反にはならない という点が、 実際の 国家試験でも 問われています。
虐待が 起きたとき、 どのように対応する?
虐待について 通報があると、 市町村などは、 本人の 安全や 虐待の 状況を 確認します。
通報を 受けただけで すぐに結論を 出すのではなく、 必要な 情報を 集めて 対応します。
虐待への 対応の 基本の 流れ
覚えておこう
虐待への
対応では、
まず本人の
安全を
確認すること
が大切です。
危険が
大きい
場合は、
本人を
安全な
場所で
保護するなどの
対応が
必要になることもあります。
虐待をした 人への 支援も 考えます
高齢者虐待では、 虐待を 受けた 高齢者を 守るだけでなく、 養護者への 支援も 大切です。
介護の 負担や 生活の 問題などが 虐待につながっている 場合は、 必要な サービスにつなぐなど、 養護者を 支援することも 虐待の 再発防止につながります。
本人への 対応
・安全の
確認
・必要な
保護
・生活や
介護の
支援
養護者への 対応
・介護負担の
確認
・相談や
支援
・必要な
サービスにつなぐ
試験で 覚えるポイント
虐待への 対応では、 本人の 安全を 確認する ことが重要です。
また、 高齢者虐待では、 高齢者を 守ることだけでなく、 養護者への 支援も 行う ことを覚えておきましょう。
身体拘束とは?
身体拘束とは、 本人の 体や 行動を 制限し、 自由に 動けないようにすることです。
介護では、 転倒などの 事故を 防ぐためであっても、 簡単に 身体拘束を 行ってよいわけではありません。
覚えておこう
身体拘束は、
本人の
行動の
自由を
制限する
行為
です。
介護では、
原則として
行わないことが
基本です。
どのような行為が 身体拘束になる?
身体拘束は、 体を 縛ることだけではありません。 本人が 自由に 動けないようにする 行為には、 いろいろなものがあります。
| 例 | どのように行動を 制限する? |
|---|---|
| 車いすから 立てないようにする | ベルトなどを使って、 本人が 立ったり 移動したりできないようにする |
| ベッドから 降りられないようにする | 本人が 自分で ベッドから降りられないようにする |
| 手を 自由に 使えないようにする | ミトンなどを使い、 本人が 自分で 手を 使えないようにする |
| 自分で 出られないようにする | 居室などから 本人が 自由に 出られないようにする |
なぜ身体拘束は 問題になる?
体への 影響
動く 機会が 減ることで、 筋力や 体力が 低下することがあります。
心への 影響
不安や 恐怖、 苦痛を 感じることがあります。
生活への 影響
自分で 動くことや、 自分で 選ぶことが 難しくなります。
尊厳への 影響
本人の 意思や 自由が 大切にされない 状態につながることがあります。
「安全のため」なら 身体拘束をしてもよい?
本人が 転倒しそう、 点滴などを 外しそう、という 理由だけで、 すぐに身体拘束を 選ぶのではありません。
まず、 身体拘束をしないで 安全に 生活できる 方法がないかを 考えます。
試験で 覚えるポイント
「事故を 防ぐためなら、 身体拘束をしてよい」 と考えないようにしましょう。
身体拘束は
原則として
行いません。
例外となる
「緊急やむを
得ない
場合」には、
次に
学ぶ
3つの要件
をすべて満たす
必要があります。
「緊急やむを 得ない 場合」の 3つの要件
身体拘束は、 原則として 行いません。
ただし、 本人や 他の 利用者などの 生命や 身体を 守るために、 「緊急やむを 得ない 場合」があります。
この場合でも、 次の 3つの要件を すべて満たす 必要があります。
① 切迫性
本人や 他の 利用者などの 生命や 身体が 危険になる 可能性が とても高いことです。
「今、 生命や 身体に 大きな 危険があるか?」
② 非代替性
身体拘束を 行う 以外に、 安全を 守る 方法がないことです。
「身体拘束をしない 別の 方法はないか?」
③ 一時性
身体拘束や 行動の 制限が、 一時的なものであることです。
「必要な 時間だけに 限っているか?」
覚えておこう
切迫性・
非代替性・
一時性
の3つすべてを
満たすことが
必要です。
1つだけ、または2つだけでは
認められません。
職員 一人で 決めない
「緊急やむを 得ない 場合」かどうかは、 一人の 職員だけで 判断するのではありません。
本人の 状態や 他の 方法がないかを、 組織として 慎重に 検討します。
行った 場合は 記録する
やむを得ず 身体拘束を 行った 場合は、 身体拘束を 行った 時間や 本人の 状態、 理由などを 記録します。
また、 身体拘束を 続ける 必要があるかを 確認し、 必要がなくなったら 早く 解除します。
試験で 覚えるポイント
「緊急やむを 得ない 場合」の 3つの要件は、 切迫性・ 非代替性・ 一時性 です。
「3つのうち、どれか1つを
満たせばよい」
は間違いです。
3つすべてを
満たす
ことを覚えておきましょう。
虐待・ 身体拘束を 防ぐための 介護
虐待や 身体拘束を 防ぐためには、 「してはいけない」と 覚えるだけでは 十分ではありません。
本人が なぜそのような 行動をしているのかを 考え、 本人に 合った 介護の 方法を 探すことが 大切です。
① 行動の 理由を 考える
「立ち上がるから 危ない」と 考えるだけでなく、 なぜ立ち上がろうとしているのか を考えます。
② 環境を 見直す
ベッドや家具の 位置、 照明、 音、 室温など、 生活環境を 見直します。
③ 別の 方法を 探す
身体拘束を 行う 前に、 本人の 安全を 守る 別の 方法がないか を考えます。
④ 一人で 判断しない
介護職だけで 考えず、 看護職など 他の 職種とも 相談します。
⑤ 本人の 気持ちを 確認する
本人が 何を 望んでいるのか、 何に 不安を 感じているのかを 確認します。
⑥ 家族の 負担にも 目を 向ける
在宅介護では、 家族の 介護負担が 大きくなっていないかも 確認します。 必要に 応じて、 介護サービスの 利用などを 考えます。
覚えておこう
本人の 行動だけを 止めようとするのではなく、 「なぜ、その行動をしているのか」 を考えることが 大切です。
例: 点滴を 抜こうとする 場合
点滴を 抜こうとするからといって、 すぐに手を 動かせないようにするのではありません。
まず、 点滴が 気になっているのか、 痛みや かゆみがあるのか、 不安があるのかなどを 考えます。
そして、 点滴が 見えにくいように 位置を 工夫するなど、 身体拘束を 行わない 方法を 考えます。
試験で 覚えるポイント
問題で 利用者の 行動が 書かれていたら、 すぐに行動を 止める と考えないようにしましょう。
まず、 原因や 理由を 考える → 環境を 整える → 別の 方法を 考える という流れを 意識しましょう。
試験ではここを 確認しよう
虐待や 身体拘束の 問題では、 問題文を 読んで、 「何を 聞かれているのか」 を見分けることが 大切です。
次の6つに 分けて 考えてみましょう。
① どの虐待?
問題文に 書かれている 行為から、 5つの虐待の どれにあたるかを 考えます。
→ 体? 心? 世話? お金?
② だれによる虐待?
高齢者虐待か、 障害者虐待かを 確認し、 虐待をした 人にも 注目します。
→ 家族? 施設の 職員? 職場の 使用者?
③ どこへ通報する?
虐待を 発見した 場面では、 通報先を 確認します。
→ 市町村? 都道府県?
④ 守秘義務は?
「仕事で 知った 情報だから 通報できない」 と考えないようにします。
→ 法律に 基づく 通報?
⑤ 身体拘束の 問題?
本人の 行動を 制限する 行為が 書かれていたら、 身体拘束について 考えます。
→ 原則は? 3つの要件は?
⑥ 介護福祉職は どうする?
利用者の 行動だけを 止めるのではなく、 原因や 理由を 考えます。
→ まず 何を 確認する? 別の 方法はある?
試験のポイント
虐待の 問題を 見たら、 まず 「どの虐待?」 「だれによる虐待?」 を確認しましょう。
そのあと、 通報・ 守秘義務・ 身体拘束・ 介護福祉職の 対応 のどれを 聞かれているのかを 考えると、 選択肢を 整理しやすくなります。
試験でよく 間違えるポイント
○か×かを考えてから、 「答えを見る」を 押して 確認しましょう。
虐待とは、 殴る・ 蹴るなど、 体を 傷つける 行為だけをいう。
答えを 見る
虐待には、 身体的虐待だけでなく、 心理的虐待、 性的虐待、 介護・ 世話の 放棄・ 放任、 経済的虐待などがあります。
障害者虐待には、 職場の 使用者による 虐待も 含まれる。
答えを 見る
障害者虐待は、 養護者・ 障害者福祉施設従事者等・ 使用者 による 虐待に 分けて 考えます。
高齢者虐待は、 養護者によるものと、 養介護施設従事者等によるものに 分けられる。
答えを 見る
高齢者虐待防止法では、 養護者によるものと、 養介護施設従事者等によるもの に分けて 考えます。
虐待は、 虐待であることが 完全に 分かってから 通報する。
答えを 見る
「虐待を 受けたと 思われる」 段階 で、 必要な 通報を 考えます。
介護福祉職には 守秘義務があるため、 虐待を 発見しても 外部へ 通報してはいけない。
答えを 見る
法律に 基づく 虐待の 通報では、 守秘義務を 理由に 通報をしない という判断はしません。
転倒などの 事故を 防ぐためなら、 身体拘束を 行ってよい。
答えを 見る
身体拘束は、 原則として 行いません。 事故防止だけを 理由にして、 すぐに身体拘束を 選ぶのではありません。
「緊急やむを 得ない 場合」には、 切迫性・ 非代替性・ 一時性の 3つすべてを 満たす 必要がある。
答えを 見る
3つのうち1つや2つではなく、 切迫性・ 非代替性・ 一時性の 3つすべて を満たすことが 必要です。
高齢者虐待への 対応では、 虐待を 受けた 高齢者だけでなく、 養護者への 支援も 考える。
答えを 見る
高齢者を 守ることに 加えて、 介護負担などを 確認し、 養護者に 必要な 支援をする ことも大切です。
まとめ
虐待・ 身体拘束について、 試験の 前に 確認しておきたい ポイントをまとめます。
✓ 虐待は5つ
身体的虐待、 心理的虐待、 性的虐待、 放棄・ 放任など、 経済的虐待があります。
✓ 高齢者虐待は2つに 分ける
養護者による 虐待と、 養介護施設従事者等による 虐待です。
✓ 障害者虐待は3つに 分ける
養護者、 障害者福祉施設従事者等、 使用者による 虐待です。
✓ 虐待は 「疑い」の 段階でも 対応する
虐待が 完全に 分かってから 動くのではありません。
✓ 通報と 守秘義務を 分けて 考える
法律に 基づく 通報は、 守秘義務を 理由に 止めることはできません。
✓ 身体拘束は 原則として 行わない
「安全のため」 「転倒を 防ぐため」 だけで身体拘束を 選びません。
✓ 3つの要件はすべて 必要
切迫性・ 非代替性・ 一時性の 3つすべてを満たす 必要があります。
✓ 行動の 理由を 考える
利用者の 行動を すぐに止めるのではなく、 原因や 理由、 別の 方法を 考えます。
試験のポイント
虐待の 問題では、 「どの虐待?」 「だれによる虐待?」 をまず確認しましょう。
通報の 問題では、 「どこへ通報する?」 「守秘義務との 関係は?」 を確認します。
身体拘束の 問題では、 「原則として 行わない」 「3つの要件を すべて満たす」 を思い 出しましょう。
実際の 過去問に 挑戦しよう
ここまで学んだ 内容を、 実際の 介護福祉士国家試験の 問題で 確認してみましょう。
虐待の 種類、 通報、 守秘義務、 身体拘束などが、 どのように問題に 出ているかを 確認できます。
問題文を 読んだら、 「どの虐待?」 「だれによる虐待?」 「どこへ通報する?」 を意識して 解いてみましょう。
虐待・ 身体拘束の 過去問に 挑戦する