個別問題

【第36回試験】問題99(生活支援技術)

生活支援技術せいかつしえんぎじゅつ

問題もんだい99

Kさん(77さい女性じょせい要支援ようしえん2)は,ものわすれが目立めだちはじめ,訪問介護ほうもんかいご(ホームヘルプサービス)を利用りようしながらおっと二人ふたり生活せいかつしている。訪問時ほうもんじ,Kさん夫婦ふうふから,「Kさんがテレビショッピングで購入こうにゅうした健康食品けんこうしょくひん毎月届まいつきとどいてしまい,高額こうがく支払しはらいが発生はっせいしてこまっている」と相談そうだんがあった。
Kさん夫婦ふうふたいする訪問介護員ほうもんかいごいん(ホームヘルパー)の発言はつげんとして,もっと適切てきせつなもの1つえらびなさい。

1 「健康食品けんこうしょくひん処分しょぶんしましょう」
2 「クーリング・オフをしましょう」
3 「ものおっとがするようにしましょう」
4 「契約内容けいやくないよう一緒いっしょ確認かくにんしましょう」
5 「テレビショッピングでのものはやめましょう」

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

解答かいとう解説かいせつ

問題もんだい99

消費者保護制度しょうひしゃほごせいどかんする問題もんだいです。

こたえは、「」です。

日本にほんでは、事業者じぎょうしゃものったりサービスを提供ていきょうする会社かいしゃ)から消費者しょうひしゃ(おかねはらってものやサービスをひと)が不公平ふこうへいにおかねをとられることがないように消費者しょうひしゃまも制度せいどがあります。

そのひとつに「クーリング・オフ」があります。

クーリング・オフとは、商品しょうひんったあとに、一定期間内いっていきかんないであれば理由りゆうなしで契約けいやくせる制度せいどです。とく訪問販売ほうもんはんばい電話勧誘でんわかんゆう使つかわれます。

ただし、インターネット販売はんばいやテレビショッピングなどでの購入こうにゅうや、実際じっさいのおみせ自分じぶん意志いし購入こうにゅうした場合ばあいはクーリング・オフは使つかえませんので、注意ちゅういをしましょう。

1 「健康食品けんこうしょくひん処分しょぶんしましょう」

【×】あやまりです。この夫婦ふうふ相談内容そうだんないようは、健康食品けんこうしょくひん商品しょうひんかんすることではありません。

2 「クーリング・オフをしましょう」

【×】あやまりです。テレビショッピングで購入こうにゅうしたものは、クーリング・オフの対象たいしょうではありません。

3 「ものおっとがするようにしましょう」

【×】あやまりです。この夫婦ふうふ相談内容そうだんないようは、だれものをするかということではありません。

4 「契約内容けいやくないよう一緒いっしょ確認かくにんしましょう」

【○】ただしい選択肢せんたくしです。テレビショッピングでの購入こうにゅうは、事業者じぎょうしゃとのあいださだめたルールがあるので、それを確認かくにんします。

5 「テレビショッピングでのものはやめましょう」

【×】あやまりです。この夫婦ふうふ相談内容そうだんないようは、今届いまとどいている商品しょうひんのことであって、今後こんごのことではありません。

#消費者保護しょうひしゃほご #クーリング・オフ