解答と解説
問題57
専門職の必置機関に関する問題です。
答えは、「5」です。
問題文にある「障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所」とは、指定特定相談支援事業所のことです。
専門職には、その専門職の人がいなければいけないと決められている機関があります。
1 介護支援専門員(ケアマネジャー)
【×】誤りです。介護支援専門員が必置となっている機関は、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは主任介護支援専門員となっています。
2 社会福祉士
【×】誤りです。社会福祉士が必置となっている機関は、地域包括支援センターです。
3 介護福祉士
【×】誤りです。介護福祉士が必置となっている機関は、特にありません。
4 民生委員
【×】誤りです。民生委員が必置となっている機関は、特にありません。
5 相談支援専門員
【○】正しい選択肢です。相談支援専門員は、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所などに配置されることが必須となっています。
#相談支援専門員 #サービス等利用計画