解答と解説
問題59
喀痰吸引等の実施手続きに関する問題です。
答えは、「5」です。
喀痰吸引等の業務を行う場合は、事業所ごとに都道府県知事に登録しなければなりません。
喀痰吸引等を実施する登録事業者の登録要件には大きく2つの基準があります。
◎医療関係者との連携に関する基準
- 医師の文書による指示を受けること
- 医師・看護職員が利用者の状況を定期的に確認し、情報共有を図り、連携を確保しながら、適切な役割分担を図ること
- 利用者の個々の状況を踏まえ、医師・看護職員との連携の下に喀痰吸引等の計画書を作成すること
- 実施状況に関する報告書を、医師に提出すること
- 急変時に備え、緊急時の医師・看護職員への連絡方法をあらかじめ定めること
- 業務の手順等を記載した業務方法書を作成すること
◎喀痰吸引等を安全・適正に実施するための基準
- 実地研修を修了した介護福祉士等に行わせること
- 実地研修を修了していない介護福祉士等に対し、医師・看護師を講師とする実地研修を行うこと
- 安全確保のための体制を整備すること(安全委員会の設置、研修体制の整備等)
- 必要な備品を備え、衛生的な管理に努めること
- 実施内容を記載した計画書の内容について、利用者等に同意を得ること
- 情報を適切に管理すること
1 登録研修機関になる。
【×】誤りです。研修機関になるだけでは、実施できません。
2 医師が設置する安全委員会に参加する。
【×】誤りです。安全委員会は事業所が設置します。
3 喀痰吸引等計画書の作成を看護師に依頼する。
【×】誤りです。喀痰吸引等計画書は事業所が行います。
4 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。
【×】誤りです。文書による指示は、医師から受けます。
5 医療関係者との連携体制を確保する。
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