社会の理解
問題18
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 最低限度の生活が維持できなくなるおそれのある者が対象になる。
2 自立を図るために,就労自立給付金が支給される。
3 疾病がある者には,医療費が支給される。
4 子どもへの学習支援は,必須事業とされている。
5 最終的な,「第3のセーフティーネット」と位置づけられている。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題18(解説)
生活困窮者自立支援法に関する問題です。
答えは、「1」です。
生活困窮者自立支援法は、生活保護になる前の自立支援策を強化するための法律です。
対象は、今は生活保護を受給していないが、生活保護になる可能性がある人で、自立が見込まれる人となります。
1 最低限度の生活が維持できなくなるおそれのある者が対象になる。
2 自立を図るために,就労自立給付金が支給される。
【×】就労自立給付金は、生活保護法に基づくもので、生活保護受給者が仕事につき、生活保護受給から抜け出した場合に負担することになる社会保険料・医療費の負担を軽くするための給付金です。
3 疾病がある者には,医療費が支給される。
【×】生活困窮者自立支援法では、医療費は支給されません。
4 子どもへの学習支援は,必須事業とされている。
【×】必須事業とされているのは、「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」で、「生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業」は必須ではりません。
5 最終的な,「第3のセーフティーネット」と位置づけられている。
【×】生活困窮者自立支援制度は、「第2のセーフティーネット」として位置づけられています。
「第1のセーフティ―ネット」・・・社会保険制度
「第2のセーフティ―ネット」・・・求職者支援制度、生活困窮者自立支援制度
「第3のセーフティ―ネット」・・・生活保護制度
#生活困窮者自立支援法 #生活保護法