解答と解説
問題23
生活困窮者自立支援法の内容と実施主体の役割に関する問題です。
答えは、「4」です。
生活困窮者自立支援法は、生活保護になる前の自立支援策を強化するための法律です。
今は生活保護を受給していないが、生活保護になる可能性がある人で、自立が見込まれる人が対象です。
この制度では、福祉事務所を設置する自治体(市町村など)が実施主体となり、必須事業とその他の事業を行います。
1 障害者は対象から除外されている。
【×】誤りです。生活保護になる可能性がある人で、自立が見込まれる人が対象で、障害者も対象に含まれます。
2 生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
【×】誤りです。委託とは、仕事を他の団体に任せることです。生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人や一般社団法人などに委託することが可能です。
3 生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
【×】誤りです。生活困窮者自立相談支援事業は、市が必ず行う「必須事業」です。
4 生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
【○】正しい選択肢です。生活困窮者住居確保給付金とは、家賃が払えない人に対して支給されるお金です。この制度では、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の2つが必須事業です。
5 都道府県の責務は規定されていない。
【×】誤りです。この法律では、都道府県にも広域的な生活困窮者の支援を通じた地域づくりの役割(責務)が定められています。
#生活困窮者自立支援法