解答と解説
問題21
法定後見制度に関する問題です。
答えは、「2」です。
法定後見制度は、判断する力が弱くなった人を法律で守る制度です。
年齢ではなく、自分で考えて決める力である「判断能力」がポイントです。
1 65歳未満の者は利用することができない。
【×】誤りです。法定後見制度は、判断能力が低下していれば、年齢に関係なく利用できます。
2 判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
【○】正しい選択肢です。法定後見制度は、判断能力が不十分な人を支える制度です。そのため、判断能力が十分にある人は、後見人をつけることはできません。
3 市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
【×】誤りです。市町村長は、家族がいない場合などに、後見開始の申し立て(審判の請求)をすることができます。
4 法人を後見人に選任することはできない。
【×】誤りです。後見人には、個人だけでなく、法人(社会福祉法人など)も選ばれることがあります。
5 後見人は財産管理を行うことはできない。
【×】誤りです。財産管理とは、お金や財産を適切に管理することです。後見人の大切な役割の一つが、財産管理を行うことです。