社会の理解
問題7
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 収益事業は禁止されている。
2 所轄庁は内閣府である。
3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
4 評議員会を置く必要がある。
5 解散は禁止されている。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題7
社会福祉法人に関する問題です。
答えは、「4」です。
社会福祉法人は、保育所や特別養護老人ホーム、障害施設などを運営することを目的とした、営利を目的としない法人です。
営利を目的としない法人とは、利益を上げることよりも、社会に役立つ活動や社会問題の解決を目指して活動する法人のことです。
社会福祉法人は、評議員、理事、監事(規模が大きい法人では会計監査人も)によって構成されています。
また、社会福祉法人は、社会福祉事業のほかに、公益事業や収益事業も行うことができます。
1 収益事業は禁止されている。
【×】誤りです。収益事業は禁止されていません。
2 所轄庁は内閣府である。
【×】誤りです。所轄庁とは、特定の分野や団体を監督・管理する行政機関のことです。社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事または厚生労働大臣です。
3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
【×】誤りです。設立時には、所轄庁の認可が必要です。
4 評議員会を置く必要がある。
【○】正しい選択肢です。2017年の社会福祉法の改正で、評議員会の設置が義務づけられました。評議員は法人の運営を監督する役割を担います。
5 解散は禁止されている。
【×】誤りです。解散は禁止されていません。
#社会福祉法 #社会福祉法人