社会の理解
問題16
「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 虐待が起こる場として,家庭,施設,病院の3つが規定されている。
2 対象は,介護保険制度の施設サービス利用者とされている。
3 徘徊しないように車いすに固定することは,身体拘束には当たらない。
4 虐待を発見した養介護施設従事者には,通報する義務がある。
5 虐待の認定は,警察署長が行う。
(注) 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題16(解説)
高齢者虐待防止法に関する問題です。
答えは、「4」です。
虐待に関する問題も、ここ数年は必ず1問は出題されています。
障害者虐待防止法とあわせて、同じところ、違うところを整理しましょう。
1 虐待が起こる場として,家庭,施設,病院の3つが規定されている。
【×】高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の定義を、①養護者による虐待、②養介護施設従事者等による虐待としています。
老人福祉施設、有料老人ホームなどの「養介護施設」だけでなく、居宅介護支援事業、居宅サービス事業などの養介護事業で業務する人も範囲としています。
2 対象は,介護保険制度の施設サービス利用者とされている。
【×】上に記載したとおり、養介護者による家庭での虐待も含まれますので、施設サービス利用者だけではありません。
3 徘徊しないように車いすに固定することは,身体拘束には当たらない。
【×】「徘徊しないように」というのは、仕方がないことと思いがちですが、身体拘束も虐待に当たります。緊急やむを得ない場合は、例外です。
4 虐待を発見した養介護施設従事者には,通報する義務がある。
【○】選択肢に記載のとおりです。虐待を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません。
また、高齢者虐待の通報は、守秘義務違反にはなりません。
5 虐待の認定は,警察署長が行う。
【×】虐待の認定は、市町村長が行います。
立入調査などをする場合に、必要がある場合は、警察署長に援助を求めることができます。
#虐待 #高齢者虐待 #身体拘束 #認定