個別問題

【第35回試験】問題15(社会の理解)

社会しゃかい理解りかい

問題もんだい15

個人情報保護法こじんじょうほうほごほう」にもとづくプライバシー保護ほごかんするつぎ記述きじゅつのうち,もっと適切てきせつなもの1つえらびなさい。

1 電磁的記録でんじてききろくは,個人情報こじんじょうほうにはふくまれない。
2 マイナンバーなどの個人識別符号こじんしきべつふごうは,個人情報こじんじょうほうではない。
3 施設職員しせつしょくいんは,実習生じっしゅうせい利用者りようしゃ生活歴せいかつれきなどをおしえることは一切いっさいできない。
4 個人情報こじんじょうほう第三者だいさんしゃ提供ていきょうするときは,原則げんそくとして本人ほんにん同意どうい必要ひつようである。
5 自治会長じちかいちょうは,本人ほんにん同意どういがなくても個人情報こじんじょうほう入手にゅうしゅできる。

(ちゅう) 「個人情報保護法こじんじょうほうほごほう」とは,「個人情報こじんじょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ」のことである。

解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する

解答かいとう解説かいせつ

問題もんだい15(解説かいせつ

個人情報保護法こじんじょうほうほごほう」にもとづくプライバシー保護ほごかんする問題もんだいです。

こたえは、「4」です。

介護福祉職かいごふくししょく利用者りようしゃ個人情報こじんじょうほうあつかうことが多いです。不適切ふてきせつあつかいはトラブルにもつながりますので、普段ふだんから意識いしきするようにしましょう。

1 電磁的記録でんじてききろくは,個人情報こじんじょうほうにはふくまれない。

【×】電磁的記録でんじてききろくとは、データのことを法律ほうりつ用語ようごです。
最近さいきんでは、介護記録かいごきろくをパソコンなどでつけている施設しせつ事業所じぎょうしょおおくなってきています。データで記録きろくをしたものも個人情報こじんじょうほうになります。

2 マイナンバーなどの個人識別符号こじんしきべつふごうは,個人情報こじんじょうほうではない。

【×】個人識別符号こじんしきべつふごうとは、その情報単体じょうほうたんたいから特定とくてい個人こじん識別しきべつできるものをします。マイナンバー、健康保険けんこうほけん保険者番号ほけんじゃばんごう被保険者等記号ひほけんしゃとうふごう番号ばんごうなどがあります。よって、個人情報別符号こじんじょうほうしきべつふごう個人情報こじんじょうほうです。

3 施設職員しせつしょくいんは,実習生じっしゅうせい利用者りようしゃ生活歴せいかつれきなどをおしえることは一切いっさいできない

【×】実習生じっしゅうせいにとって学校がっこうなどでまなんだ知識ちしき技術ぎじゅつをリアルな実践じっせんすることは最大さいだいまなびのでもあります。利用者りようしゃとの信頼関係しんらいかんけいきずくなど、生活歴せいかつれき必要ひつようになる場面ばめん多々たたあります。おしえることが一切いっさいできないということはありません。

4 個人情報こじんじょうほう第三者だいさんしゃ提供ていきょうするときは,原則げんそくとして本人ほんにん同意どうい必要ひつようである。

【○】選択肢せんたくしのとおりです。

5 自治会長じちかいちょうは,本人ほんにん同意どういがなくても個人情報こじんじょうほう入手にゅうしゅできる。

【×】自治会長じちかいちょうとは、住民じゅうみんがよりよい生活せいかつおくるためにその地域ちいきらす人々ひとびと結成けっせいされた任意にんい団体だんたい自治会じちかい町内会ちょうないかいなど)の代表者だいひょうしゃです。
代表者だいひょうしゃだからといって、個人情報こじんじょうほう入手にゅうしゅできません。

選択肢せんたくし3の「一切いっさい~ない」は、「全然ぜんぜん、まったく~ない」という意味いみです。
介護かいご現場げんばにおいて、絶対的ぜったいてきなことはほとんどありません。
選択肢せんたくしでは、「×」になることがおお表現ひょうげんです。

選択肢せんたくし4の「原則げんそくとして」は、物事ものごとかんする基本的きほんてきな規則きそくまりごとをべる表現ひょうげんです。
通常つうじょうはそのようにあつかうけれど、場合ばあいによっては例外れいがいがあります」といったときに使つかわれます。介護現場かいごげんばでは、例外的れいがいてきなことがきやすいですよね。
選択肢せんたくしでは、「○」になることがおお表現ひょうげんです。

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