社会の理解
問題10
Eさん(75歳,女性,要介護2)は,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。最近,Eさんの認知症(dementia)が進行して,家での介護が困難になり,介護老人福祉施設の申込みをすることにした。家族が訪問介護員(ホーム ヘルパー)に相談したところ,まだ要介護認定の有効期間が残っていたが,要介護状態区分の変更の申請ができることがわかった。
家族が区分変更するときの申請先として,正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険の保険者
2 後期高齢者医療広域連合
3 介護保険審査会
4 国民健康保険団体連合会
5 運営適正化委員会
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題10(解説)
要介護状態区分の変更申請に関する問題です。
答えは、「1」です。
1 介護保険の保険者
【○】介護保険の要介護認定の申請は、新規申請、更新申請、変更申請すべて介護保険の保険者(市町村)に対して行います。
2 後期高齢者医療広域連合
【×】後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療制度を円滑に進めるために設立されていて、各都道府県に1団体設立されています。
3 介護保険審査会
【×】介護保険審査会は、要介護認定、保険給付、保険料に関する処分などに対する不服申し立てを行う先です。都道府県ごとに設置されています。
ちょろた先生
「介護認定審査会」と似ているから、気をつけてね。
違いは説明できますか?
4 国民健康保険団体連合会
【×】国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の審査支払業務のほか、介護保険に関係する業務としては、次の業務をしています。
- 市町村から委託を受けて、介護サービス費の審査や支払いの業務。
- サービス利用者からの苦情に対して、サービス事業者への助言・指導。
都道府県ごとに設置されています。
5 運営適正化委員会
【×】運営適正化委員会は、都道府県の社会福祉協議会に設置されていて、福祉サービスに関する苦情を受け付けています。
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