解答と解説
問題57
自立支援協議会の役割・機能に関する問題です。
答えは、「3」です。
自立支援協議会は、2013年から障害者自立支援法が、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正された際に、定められました。
自立支援協議会とは
- 地方公共団体は、単独または共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関等で構成される協議会を置くように努めなければならない。
- 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることで、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。
これにより、地域の実情に合わせた支援体制の検討が進められるようになりました。
自立支援協議会の機能は大きく6つあります。
自立支援協議会の6つの機能
- 情報提供
困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信
- 調整機能
地域の関係機関によるネットワーク構築、困難事例への対応のあり方に対する協議、調整
- 開発機能
地域の社会資源の開発、改善
- 教育機能
構成員の資質向上
- 権利擁護機能
権利擁護に関する取り組みの展開
- 評価機能
委託支援事業者の運営評価、サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業等の評価 など
今回の事例のように、「サービスを活用したいのに、事業所がない」という場合、自立支援協議会には、選択肢「3」の地域におけるサービスの不足を解決する機能(開発機能)が期待されます。
#自立支援協議会 #障害者総合支援法