社会の理解
問題13
民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 三親等内の血族を家族と規定している。
2 六親等内の姻族を親族と規定している。
3 いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
4 同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
5 養子と養親の間には,親族関係は生じない。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題13(解答と解説)
民法における親族の範囲や義務に関する問題です。
答えは、「4」です。
民法とは、私たちの生活に関係する基本的なルールを定めた法律です。
結婚や親子関係、相続、契約、財産などについて決まりがあります。
日常生活のトラブルを防ぎ、公平に解決するための大切な法律です。
1 三親等内の血族を家族と規定している。
【×】誤りです。血族とは、血のつながりがある家族(親・子・兄弟など)のことです。民法では、「家族」という言い方ははっきり決めていません。
2 六親等内の姻族を親族と規定している。
【×】誤りです。姻族とは、結婚によってつながった家族(配偶者の親など)のことです。民法では、姻族は三親等内と決められています。
3 いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
【×】誤りです。いとこ(親の兄弟の子)は親族ですが、民法では、必ず扶養(生活を助けること)をしなければならない関係とはされていません。
4 同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
【○】正しい選択肢です。扶け合うとは、お互いに助け合うことです。民法第730条に、同じ家に住んでいる親族は、お互いに助け合って生活しなければならないと定められています。
5 養子と養親の間には,親族関係は生じない。
【×】誤りです。養子とは、実の子どもではないが、法律で親子関係になった子どものこと、養親とは、養子を自分の子どもとして育てる親のことです。養子と養親は、法律上、親子と同じ関係になります。そのため、親族関係は生じます。
問題14
次の記述のうち,「令和4(2022)年 国民生活基礎調査」(厚生労働省)における,高齢者に関する調査結果として,適切なものを1つ選びなさい。
1 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造で最も多いのは,親と未婚の子のみの世帯である。
2 高齢者世帯は5割以上を占めている。
3 要介護者等と同居の主な介護者の年齢の組合せでは,65歳以上同士が約6割を占めている。
4 介護が必要となった理由の第1位は,骨折・転倒である。
5 1世帯当たりの平均所得金額では,高齢者世帯では600万円を超えている。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題14(解答と解説)
国民生活基礎調査における高齢者の実態に関する問題です。
答えは、「3」です。
日本は高齢化が進み、世帯の構造が大きく変わってきています。
国民生活基礎調査は、3年に1度行われる大きな調査で、結果から高齢者の生活や介護の実態がよくわかります。
1 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造で最も多いのは,親と未婚の子のみの世帯である。
【×】誤りです。世帯構造とは、どのようか家族でくらしているか(一人暮らし、夫婦のみなど)です。65歳以上の者のいる世帯で最も多いのは、単独世帯(一人暮らし)です。
2 高齢者世帯は5割以上を占めている。
【×】誤りです。高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、またはこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯のことです。令和4年の調査では、高齢者世帯は、31.2%で、5割以上ではありません。
3 要介護者等と同居の主な介護者の年齢の組合せでは,65歳以上同士が約6割を占めている。
【○】正しい選択肢です。日本は高齢化が進んでいるため、介護を受ける人も、介護をする人も高齢者というケースが多く、要介護者等と介護者の組み合わせは、65歳以上同士(老老介護)が、63.5%となっています。
4 介護が必要となった理由の第1位は,骨折・転倒である。
【×】誤りです。介護が必要となった理由は、1位が「認知症」、2位が「脳血管疾患」、3位が「骨折・転倒」となっています。
5 1世帯当たりの平均所得金額では,高齢者世帯では600万円を超えている。
【×】誤りです。所得とは、1年間に得た収入のことです。高齢者世帯の平均所得は、年金が中心のため比較的低く、約454万円で、600万円より少なくなっています。
#国民生活基礎調査 #高齢者世帯
問題15
Aさん(78歳,女性)は,一人暮らしである。家事や買物は,時間はかかるが,できるだけ自分で取り組んでいる。近くに頼れる親族がいないため,緊急時にすぐに通報できる公共サービスを利用している。Aさんは,定期的に市の窓口や地域包括支援センターに今後の生活支援について相談している。近所には,毎日散歩を一緒にしている友人グループがいて,散歩に来ない仲間がいると訪問して声をかけあっている。次のうち,Aさんの生活を支える自助に該当するものとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 Aさんが身辺のことを,時間をかけてもやること
2 緊急時にすぐに通報できる公共サービスを利用していること
3 市の窓口の職員が相談に応じること
4 地域包括支援センターの職員が相談に応じること
5 散歩仲間が声をかけあっていること
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題15(解答と解説)
自助に関する問題です。
答えは、「1」です。
「自助・互助・共助・公助」の違いがポイントです。違いを整理します。
地域福祉の4つの助
自助
自分の力で課題を解決することです。
互助
家族や友人、近所の人たちが自発的に助け合うことです。
共助
制度化された支援のことです。
年金、医療保険、介護保険などがこれに当てあはまります。
公助
上の3つでは対応できないことに対する公的機関による福祉サービスです。税金で負担するもので、生活保護や高齢者福祉事業などがこれに当てはまります。
自助とは、自分の力で自分の生活を支えることなので、「自分でやっているかどうか」に注目して、選択肢を確認しましょう。
1 Aさんが身辺のことを,時間をかけてもやること
【○】正しい選択肢です。身辺とは、自分のまわりのことや日常生活のことです。Aさんが時間をかけても自分で家事などを行うことは「自助」に当たります。
2 緊急時にすぐに通報できる公共サービスを利用していること
【×】誤りです。公共サービスの利用は、「公助」に当たります。
3 市の窓口の職員が相談に応じること
【×】誤りです。市の窓口の職員が相談にのることは、行政の支援なので、「公助」に当たります。
4 地域包括支援センターの職員が相談に応じること
【×】誤りです。地域包括支援センターの職員が相談にのることは、「共助」に当たります。
5 散歩仲間が声をかけあっていること
【×】誤りです。散歩仲間が声をかけあうことは、地域の助け合いなので、「互助」に当たります。
#自助 #地域包括支援センター
問題16
介護保険制度における介護サービス利用に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 65歳未満の者は,保険給付の対象外である。
2 保険給付には,支給限度額がある。
3 要介護認定の有効期限は,原則として3か月である。
4 保険給付による福祉用具の貸与は,要介護3以上の者が対象である。
5 地域包括支援センターに相談する前に,要介護認定を受ける必要がある。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題16(解答と解説)
介護保険制度のサービス利用に関するルールの問題です。
答えは、「2」です。
介護保険のサービスは、誰が使えるのか、どんなルールがあるのかを正しく理解することが大切です。
1 65歳未満の者は,保険給付の対象外である。
【×】誤りです。65歳未満でも、特定疾病という決められた病気がある場合は、介護保険を利用できます。
2 保険給付には,支給限度額がある。
【○】正しい選択肢です。支給限度額とは、1か月に使える介護サービスの上限金額のことです。介護保険では、要介護度ごとに「保険で支払われる範囲(保険給付)」の上限が決まっています。この範囲内で利用したサービスは、1~3割の自己負担で使うことができます。
3 要介護認定の有効期限は,原則として3か月である。
【×】誤りです。要介護認定の有効期限は、原則として6か月~36か月で、状態によって異なります。3か月ではありません。
4 保険給付による福祉用具の貸与は,要介護3以上の者が対象である。
【×】誤りです。福祉用具貸与とは、車いすやベッドなどを借りるサービスです。福祉用具は、必要に応じて利用できるため、要介護3以上だけではありません。
5 地域包括支援センターに相談する前に,要介護認定を受ける必要がある。
【×】誤りです。地域包括支援センターとは、高齢者の生活や介護について相談できる窓口です。相談は、要介護認定を受ける前でもできます。先に相談してから要介護認定を申請することも多いです。
問題17
次の記述のうち,障害者福祉の歴史的展開として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 国際連合の障害者の権利に関する条約の影響を受け,障害者基本法に「社会的障壁の除去」が規定された。
2 第二次世界大戦後5年以内に,優生保護法が廃止された。
3 「精神薄弱者福祉法」の制定によって,知的障害者の入所施設からの地域移行が推進された。
4 社会福祉基礎構造改革によって,高齢者より先に障害者の福祉制度が利用契約制度となった。
5 身体障害,知的障害,精神障害のうち,福祉に関する法律の制定が最も早かったのは知的障害である。
(注) 「精神薄弱者福祉法」とは,現在の知的障害者福祉法のことである。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題17(解答と解説)
障害者福祉の歴史的な流れに関する問題です。
答えは、「1」です。
障害者福祉は、「保護する考え」から「権利を守る考え」へ変化をしてきました。
1 国際連合の障害者の権利に関する条約の影響を受け,障害者基本法に「社会的障壁の除去」が規定された。
【○】正しい選択肢です。「障害者の権利に関する条約」とは、障害のある人の人権を守るための国際的なルールです。この条約の影響を受けて、日本の障害者基本法には、2011年の改正で「社会的障壁の除去(生活の中のバリアをなくすこと)」が明記されました。これは、現在の障害者福祉の大切な考え方です。
2 第二次世界大戦後5年以内に,優生保護法が廃止された。
【×】誤りです。「優生保護法」とは、障害のある人などに対して不妊手術などを認めていた法律です。この法律は第二次世界大戦後の1948年に制定され1996年に廃止されました。
3 「精神薄弱者福祉法」の制定によって,知的障害者の入所施設からの地域移行が推進された。
【×】誤りです。「精神薄弱者福祉法」とは、現在の「知的障害者福祉法」のことです。この法律ができた当時は、施設で保護する考え方が中心でした。地域で生活する(地域移行)という考えは、もっと後になってから広まりました。
4 社会福祉基礎構造改革によって,高齢者より先に障害者の福祉制度が利用契約制度となった。
【×】誤りです。社会福祉基礎構造改革とは、社会福祉へのニーズの拡大・多様化に対応するために、社会福祉に関する共通の基盤を大きく見直した改革のことです。サービスを利用者が選び、契約して使う仕組み(利用契約制度)は、まず高齢者福祉(介護保険制度)で始まり、その後、障害者福祉に広がりました。
5 身体障害,知的障害,精神障害のうち,福祉に関する法律の制定が最も早かったのは知的障害である。
【×】誤りです。福祉に関する法律が最も早く整備されたのは、身体障害者福祉法(1949年)です。次に、精神障害(精神衛生法)が1950年に、知的障害(精神薄弱児福祉法)が1960年に制定されました。
問題18
次の記述のうち,障害者福祉に関係する機関やシステムとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。
2 基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。
3 都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
4 都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
5 利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。
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問題18(解答と解説)
障害者福祉に関係する機関や役割に関する問題です。
答えは、「3」です。
障害者福祉では、「市町村が行うこと」「都道府県が行うこと」の違いを整理することが重要です。
1 地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。
【×】誤りです。地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づき、障害のある人が地域で安心して生活できるよう支援する施設で、日中活動や交流活動を行う場です。補装具の判定はここでは行いません。
2 基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。
【×】誤りです。基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に規定され、地域における相談支援の中核的な役割を担い、障害のある人や家族の相談を受ける機関です。地域の実情に応じて専門職は配置されますが、介護福祉士の配置が義務ではありません。
3 都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
【○】正しい選択肢です。身体障害者更生相談所とは、身体障害のある人の専門的な相談や判定を行う機関です。都道府県が設置しなければいけない機関です。補装具の判定などもここで行われます。
4 都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
【×】誤りです。障害支援区分とは、障害のある人がどのくらい支援を必要としているかを1~6の段階で示したものです。数字が大きいほど支援の必要性が高く、利用できるサービス内容の目安になります。市町村が認定を行います。
5 利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。
【×】誤りです。利用者負担の額とは、サービスを使うときに自分で支払うお金です。利用者負担は法律で決められており、市町村の計画で自由に決めるものではありません。
#障害者福祉 #地域活動センター #基幹相談支援センター #障害支援区分
問題19
障害者虐待防止に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 養護者による虐待が疑われる障害者を発見した場合,都道府県へ通報する義務がある。
2 著しく拒絶的な対応は身体的虐待に当てはまる。
3 使用者による障害者虐待は含まれない。
4 行政職員が障害者福祉施設等に,立ち入り調査を行うことは許されていない。
5 虐待を発見した障害者福祉施設従事者が通報した場合,業務上の守秘義務違反にはならない。
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問題19(解答と解説)
障害者虐待防止法における虐待の種類や通報のルールに関する問題です。
答えは、「5」です。
虐待は早く見つけて通報することが大切です。
通報は義務であり、守秘義務より優先されます。
障害者虐待防止法における虐待の種類
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加えたり、正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
放棄・放置(ネグレクト)
障害者を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置など養護を怠ること
心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、その他障害者に心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること、障害者にわいせつな行為をさせること
経済的虐待
障害者から不当に財産上の利益を得ること
1 養護者による虐待が疑われる障害者を発見した場合,都道府県へ通報する義務がある。
【×】誤りです。養護者とは、家族など日常的に世話をしている人のことです。養護者による虐待を見つけた場合は、都道府県ではなく、市町村へ通報します。
2 著しく拒絶的な対応は身体的虐待に当てはまる。
【×】誤りです。身体的虐待とは、たたく・けるなど体に直接危害を加えることです。著しく拒絶する(無視するなど)のは、心理的虐待にあたります。
3 使用者による障害者虐待は含まれない。
【×】誤りです。障害者虐待には、①養護者(家族など)、②障害者福祉施設の職員、③使用者(会社など雇う立場の人)によるものが含まれます。
4 行政職員が障害者福祉施設等に,立ち入り調査を行うことは許されていない。
【×】誤りです。行政(市町村や都道府県)は、必要がある場合、施設に立ち入り調査を行うことができます。虐待を防ぐための大切な権限です。
5 虐待を発見した障害者福祉施設従事者が通報した場合,業務上の守秘義務違反にはならない。
【○】正しい選択肢です。守秘義務とは、仕事で知った情報を外に話してはいけないルールです。しかし、虐待を発見した場合は、通報が優先され、守秘義務違反にはなりません。安心して通報することが大切です。
#虐待 #障害者虐待防止法 #守秘義務
問題20
Aさん(82歳,女性,要介護1)は,自宅で一人暮らしをしている。外出機会が少ないAさんを心配して,民生委員が定期的に見守りを行っている。ある日,民生委員から地域包括支援センターに,「Aさんのように,家に閉じこもりがちな要介護者が増えている。民生委員だけでは十分な見守りができない」と相談があった。次の記述のうち,地域包括支援センターの職員の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 高齢者本人による相談が原則のため,Aさん自身が相談に来るように促す。
2 介護サービスを利用するため,Aさんのケアプランを作成する。
3 フォーマルな社会資源の活用を優先し,民生委員のかかわりを制限する。
4 地域ケア会議において,関係者と地域課題について話し合う。
5 要介護者の実態を把握するために,介護保険審査会を設置する。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題20(解答と解説)
地域包括支援センターの役割と対応に関する問題です。
答えは、「4」です。
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき、高齢者が地域で安心して生活できるよう健康相談や介護サービスの調整など包括的に支援をする施設です。
個人だけでなく、地域全体の課題を考える機関でもあります。
関係者と話し合い、地域で支える仕組みを作ることが大切です。
1 高齢者本人による相談が原則のため,Aさん自身が相談に来るように促す。
【×】誤りです。地域包括支援センターは、本人だけでなく、家族や民生委員などからの相談にも対応します。本人が来るのを待つのではなく、必要に応じて支援を行うことが大切です。
2 介護サービスを利用するため,Aさんのケアプランを作成する。
【×】誤りです。ケアプランとは、どのサービスをどのように使うかを決めた計画です。要介護1のAさんのケアプランは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。地域包括支援センターの役割ではありません。
3 フォーマルな社会資源の活用を優先し,民生委員のかかわりを制限する。
【×】誤りです。社会資源とは、サービスや人など、生活を支えるためのものです。民生委員の見守りも大切な地域の支えです。制限するのではなく、活かしていくことが重要です。
4 地域ケア会議において,関係者と地域課題について話し合う。
【○】正しい選択肢です。地域ケア会議とは、地域の関係者(職員・民生委員など)が集まり、課題や支援方法を話し合う会議です。今回のように、閉じこもりの高齢者が増えている場合は、個人の問題だけでなく、地域全体の課題です。そのため、関係者と話し合い、地域で支える方法を考えることが適切な対応です。
5 要介護者の実態を把握するために,介護保険審査会を設置する。
【×】誤りです。介護保険審査会は、要介護認定、保険給付、保険料に関する処分などに不服がある場合に審査をする機関です。実態把握のために設置するものではありません。
#地域包括支援センター #民生委員 #地域ケア会議 #介護保険審査会
問題21
法定後見制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 65歳未満の者は利用することができない。
2 判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
3 市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
4 法人を後見人に選任することはできない。
5 後見人は財産管理を行うことはできない。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題21(解答と解説)
法定後見制度に関する問題です。
答えは、「2」です。
法定後見制度は、判断する力が弱くなった人を法律で守る制度です。
年齢ではなく、自分で考えて決める力である「判断能力」がポイントです。
1 65歳未満の者は利用することができない。
【×】誤りです。法定後見制度は、判断能力が低下していれば、年齢に関係なく利用できます。
2 判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない。
【○】正しい選択肢です。法定後見制度は、判断能力が不十分な人を支える制度です。そのため、判断能力が十分にある人は、後見人をつけることはできません。
3 市町村長は,後見開始の審判を請求することができない。
【×】誤りです。市町村長は、家族がいない場合などに、後見開始の申し立て(審判の請求)をすることができます。
4 法人を後見人に選任することはできない。
【×】誤りです。後見人には、個人だけでなく、法人(社会福祉法人など)も選ばれることがあります。
5 後見人は財産管理を行うことはできない。
【×】誤りです。財産管理とは、お金や財産を適切に管理することです。後見人の大切な役割の一つが、財産管理を行うことです。
問題22
有料老人ホームに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 入居する高齢者に,介護,食事の提供,家事,健康管理のうち1つ以上のサービ
スを提供する。
2 状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。
3 自立した高齢者は,入居の対象外である。
4 共生型サービスとして,指定を受けることができる。
5 介護保険制度の指定対象外である。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題22(解答と解説)
有料老人ホームの制度と特徴に関する問題です。
答えは、「1」です。
有料老人ホームとは、老人福祉法に基づき設置される高齢者向けの施設で、介護・食事・家事・健康管理のうち1つ以上のサービスを提供します。
設置は許可制ではなく届出制で、都道府県などに届け出て運営をしますが、安全や設備などの基準を守る必要があります。
1 入居する高齢者に,介護,食事の提供,家事,健康管理のうち1つ以上のサービ
スを提供する。
2 状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。
【×】誤りです。状況把握サービス・生活相談サービスは、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」で義務づけられているサービスです。有料老人ホームの義務ではありません。
3 自立した高齢者は,入居の対象外である。
【×】誤りです。有料老人ホームには、自立している高齢者も入居できる施設があります。「対象外」ではありません。
4 共生型サービスとして,指定を受けることができる。
【×】誤りです。共生型サービスとは、高齢者と障害者が同じ事業所でサービスを受けられる制度です。これは介護保険・障害福祉サービスの仕組みであり、有料老人ホームは対象ではありません。
5 介護保険制度の指定対象外である。
【×】誤りです。有料老人ホームは、条件(指定基準)を満たすと、介護保険法の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けることができます。
問題23
生活困窮者自立支援法に関する記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 障害者は対象から除外されている。
2 生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
3 生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
4 生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
5 都道府県の責務は規定されていない。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題23(解答と解説)
生活困窮者自立支援法の内容と実施主体の役割に関する問題です。
答えは、「4」です。
生活困窮者自立支援法は、生活保護になる前の自立支援策を強化するための法律です。
今は生活保護を受給していないが、生活保護になる可能性がある人で、自立が見込まれる人が対象です。
この制度では、福祉事務所を設置する自治体(市町村など)が実施主体となり、必須事業とその他の事業を行います。
1 障害者は対象から除外されている。
【×】誤りです。生活保護になる可能性がある人で、自立が見込まれる人が対象で、障害者も対象に含まれます。
2 生活困窮者自立相談支援事業は,社会福祉法人へ委託できない。
【×】誤りです。委託とは、仕事を他の団体に任せることです。生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人や一般社団法人などに委託することが可能です。
3 生活困窮者自立相談支援事業は,市にとって任意事業である。
【×】誤りです。生活困窮者自立相談支援事業は、市が必ず行う「必須事業」です。
4 生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である。
【○】正しい選択肢です。生活困窮者住居確保給付金とは、家賃が払えない人に対して支給されるお金です。この制度では、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の2つが必須事業です。
5 都道府県の責務は規定されていない。
【×】誤りです。この法律では、都道府県にも広域的な生活困窮者の支援を通じた地域づくりの役割(責務)が定められています。
#生活困窮者自立支援法
問題24
次の記述のうち,生活保護制度における補足性の原理として,適切なものを1つ選びなさい。
1 申請に基づいて保護を行う。
2 国の定める基準によって測定された需要をもとに保護を行う。
3 個人の必要に応じてできるだけ早く保護を行う。
4 資産・能力を活用した上で保護を行う。
5 世帯を単位として保護を行う。
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
問題24(解答と解説)
生活保護制度における補足性の原理に関する問題です。
答えは、「4」です。
生活保護には、4つの原理・4つの原則があります。
今回の問題にある「補足性の原理」とは、自分の資産・能力を活用するなど、まず自分でできることを行い、それでも足りない部分を保護で補う考え方です。
1 申請に基づいて保護を行う。
【×】誤りです。これは、「申請保護の原則」のことで、本人、親族の申請によって保護が開始されるという考え方です。補足性の原理ではありません。
2 国の定める基準によって測定された需要をもとに保護を行う。
【×】誤りです。これは、「基準および程度の原則」のことで、国の基準(年齢、世帯、地域などに応じた最低限の生活を超えない基準)に基づいて保護の内容を決める考え方です。補足性の原理ではありません。
3 個人の必要に応じてできるだけ早く保護を行う。
【×】誤りです。これは、「必要即応の原則」のことで、困っている人に対して速やかに支援を行う考え方です。補足性の原理ではありません。
4 資産・能力を活用した上で保護を行う。
【○】正しい選択肢です。自分の資産や能力、家族の援助などを活用した上で、それでも不足する部分を保護で補うという考え方が、補足性の原理の考え方です。
5 世帯を単位として保護を行う。
【×】誤りです。これは、「世帯単位の原則」のことで、世帯を単位として保護を行う考え方です。補足性の原理ではありません。