解答と解説
問題19
障害者虐待防止法における虐待の種類や通報のルールに関する問題です。
答えは、「5」です。
虐待は早く見つけて通報することが大切です。
通報は義務であり、守秘義務より優先されます。
障害者虐待防止法における虐待の種類
身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加えたり、正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
放棄・放置(ネグレクト)
障害者を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置など養護を怠ること
心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、その他障害者に心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること、障害者にわいせつな行為をさせること
経済的虐待
障害者から不当に財産上の利益を得ること
1 養護者による虐待が疑われる障害者を発見した場合,都道府県へ通報する義務がある。
【×】誤りです。養護者とは、家族など日常的に世話をしている人のことです。養護者による虐待を見つけた場合は、都道府県ではなく、市町村へ通報します。
2 著しく拒絶的な対応は身体的虐待に当てはまる。
【×】誤りです。身体的虐待とは、たたく・けるなど体に直接危害を加えることです。著しく拒絶する(無視するなど)のは、心理的虐待にあたります。
3 使用者による障害者虐待は含まれない。
【×】誤りです。障害者虐待には、①養護者(家族など)、②障害者福祉施設の職員、③使用者(会社など雇う立場の人)によるものが含まれます。
4 行政職員が障害者福祉施設等に,立ち入り調査を行うことは許されていない。
【×】誤りです。行政(市町村や都道府県)は、必要がある場合、施設に立ち入り調査を行うことができます。虐待を防ぐための大切な権限です。
5 虐待を発見した障害者福祉施設従事者が通報した場合,業務上の守秘義務違反にはならない。
【○】正しい選択肢です。守秘義務とは、仕事で知った情報を外に話してはいけないルールです。しかし、虐待を発見した場合は、通報が優先され、守秘義務違反にはなりません。安心して通報することが大切です。
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