社会の理解
問題7
社会福祉法に基づく,都道府県や市町村において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として,正しいものを1つ選びなさい。
1 特定非営利活動法人(NPO法人)
2 隣保館
3 地域包括支援センター
4 基幹相談支援センター
5 社会福祉協議会
解答(かいとう)と解説(かいせつ)を確認(かくにん)する
解答と解説
問題7(解説)
福祉関係の団体や組織に関する問題です。
答えは、「5」です。
1 特定非営利活動法人(NPO法人)
【×】特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法に基づき、ボランティア活動など市民が行う自由な社会貢献活動を促進することを目的とする団体です。
2 隣保館
【×】隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の相談事業や人権課題の解決のための事業を行うことを目的とする施設です。
社会福祉法に基づく、第二種社会福祉事業を行う社会福祉施設です。
3 地域包括支援センター
【×】地域包括支援センターは、 介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。
各市町村に設置されています。
4 基幹相談支援センター
【×】基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に規定され、地域における相談支援の中核的な役割を担い、身体障害・知的障害・精神障害の総合的な相談業務を行う機関です。
5 社会福祉協議会
【○】選択肢のとおり、社会福祉法に基づき、社会福祉に関する各種事業を実施し、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。
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