解答と解説
問題94
協議会に関する問題です。
答えは、「5」です。
自立支援協議会は、2013年から障害者自立支援法が、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正された際に、定められました。
自立支援協議会とは
- 地方公共団体は、単独または共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関等で構成される協議会を置くように努めなければならない。
- 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることで、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。
これにより、地域の実情に合わせた支援体制の検討が進められるようになりました。
自立支援協議会の機能は大きく6つあります。
自立支援協議会の6つの機能
- 情報提供
困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信
- 調整機能
地域の関係機関によるネットワーク構築、困難事例への対応のあり方に対する協議、調整
- 開発機能
地域の社会資源の開発、改善
- 教育機能
構成員の資質向上
- 権利擁護機能
権利擁護に関する取り組みの展開
- 評価機能
委託支援事業者の運営評価、サービス利用計画作成費対象者、重度包括支援事業等の評価 など
1 当事者・家族以外の専門家で構成する。
【×】誤りです。第89条3項に、構成員は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、障害者等の福祉・医療・教育・雇用に関連する職務に従事する者、その他の関係者とあります。
2 療育手帳を交付する。
【×】誤りです。療育手帳の交付は、都道府県知事、指定都市市長が行います。
3 相談支援専門員を配置しなければならない。
【×】誤りです。相談支援専門員の配置義務はありません。
4 国が設置する。
【×】誤りです。設置は、地方公共団体です。
5 地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。
#障害者総合支援法 #協議会